| 第1条 |
(名称)本会を超バイク隊と称する。 |
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| 第2条 |
(目的)本会は、災害発生時に、バイクを活用した駅伝ネットワークにより、被災地のこどもたちやお年寄りに、手渡しのあたたかさとともに、プレゼントをお届けするために、すべての枠組みを超え結成された集団であり、組織はおろか代表者すらもたない。 |
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| 第3条 |
(会費)入会金や年会費等の規定の会費を徴収しないが、本会の目的に賛同する個人や団体が、その記念日(誕生日や創立記念日)に、その喜びのお裾分けとして、プレゼントを購入し備蓄するための基金積み立てに、無理なく自由な金額で送金協力する。 |
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| 第4条 |
(会費の使途)プレゼントの購入のみに限定する。ただし、「活動費」という指定のある送金に関しては、災害現場で活動する隊員への支援に使えるものとする。 |
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| 第5条 |
(会員)バイクの所有の有無に関わらず、目的に賛同し会費を納入する方を会員とする。 |
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| 第6条 |
(会議)会議はインターネットのメーリングリストで行い、ホームページに、活動報告及び収支報告を掲載する。 |
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| 第7条 |
(事務局)本会の事務局を千葉県浦安市当代島3-2-1-304に置く。 |
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| 第8条 |
(附則)本会則は平成13年1月1日から実施する。 |
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* 会費の使途に関して、平成13年9月8日に会則を一部変更しました。 |